保証人についての知識
おまとめローンは、かなり大きな額のローンになる人もいます。場合によっては審査通過のために
保証人や
担保を要求されることもあります。最近は保証人代理を生業としている会社が多くあり、保障料を支払えば(300万程度なら普通は金利の中から融資会社が支払っている)保証人も担保も不要のローンが多いですが、
保証人というものがどういうものかを知るということは、決して損のないことです。
今は、お願いする側かもしれませんが、いつかあなたがお願いされることもあるのですから。
保証人と連帯保証人
保証人といってもいくつも種類があります。その中で一般的なローンで使われる保証人と
連帯保証人について簡単に説明します。
まず両者とも借入者の債務(返済する義務)を保証することに変わりはありません。
しかし融資会社から返済の要請を受けた場合、保証人は
抗弁権(先に借入者に返済の要請をするように言える権利)があるのに対し、連帯保証人にはそれがありません。
つまり融資会社は一度でも借入者が返済が遅延した場合、
連帯保証人ならすぐに返済請求できるのですが、保証人にはまず借入者からしっかり取り立てをした後でないと請求できません。これは大きな違いです。
また、
保証人/連帯保証人になる
契約は保証人・連帯保証人と融資会社との間で行い、借入者は契約には関係ありません。なので、借入者と同じ責任(債務)を負うことになり、「やっぱりや〜めた」などということは、借入が完済するまでできません。
「
借入者と同じレベルで返済の義務を負う」、それが
保証人/連帯保証人なのです。もし誰かに保証人/連帯保証人をお願いする機会があればローンを組むに至った経緯や内容と併せて保証人に関することもしっかりと説明した上でお願いしましょう。
ちなみに、もし保証人/連帯保証人が借入額を支払った場合、保証人/連帯保証人は借入者に借入額を請求することができます。
特定保証と根保証
保証人(保証契約)が保証をする金額が決まっているか、決まっていないかで特定保証と根保証という違いがあります。
特定保証とは、保証契約時にあらかじめ保証する金額(借入額が決まっている)ものです。
これに対して根保証とは、保証契約時には限度額だけが決まっていてその借入額がその範囲内であれば保証するというものです。わかりやすく言うと消費者金融系やクレジットカードは
残高スライド式で貸付をします。限度額内なら何度でも借入できますよね。こういった借入額が固定でないものに対する保証です。
ちなみに、債務者や保証人が死亡した場合、一旦その時点で債務(借入額+金利)が確定して特定保証に切り替わり相続財産となります(以降に発生するものは保証範囲外です)。