最終手段の自己破産
おまとめローンに基礎知識の提供するコンテンツはこれで最後になります。
自己破産とは、裁判所が主催して貸し手全員で債務者の財産を山分けし、債務者の借金を0にします。という制度です。
貸し手である金融会社は、これをやられると債権を満足に回収できず利息で元本分回収ができていればいいですが最悪は赤字になります。
自己破産してしまうような人に貸付する方が悪いという考え方もありますが、真っ当な貸し銀業をされている方からすれば不合理な制度です(税務上優遇措置を受けることができるので、総合的に考えると満足な返済できない相手をいつまでも取立るよりも効率的ではあるはずだが)。
こういった不利益を受ける人がいる以上、その適用には厳格な規定があります。
簡単に「自己破産すればいい」なんて思っているとえらい目に遭いますよ!
この制度は、一生懸命借金を返しても返済できず、生活が立ちゆかなくなりどうしようもなくなった人を人権的立場から救済するための措置です。
自己破産してしまうことは悪いことなのかもしれませんが、再出発の機会を与えてくれるチャンスでもあります。
ここまで来たら開き直って前向きにとらえましょう。
尚、自己破産をすると以下のようなデメリットが発生します。
・持ち家を含む生活必需品以外全ての財産を取り上げられる。(換金できないものを除く)
・
ブラックリストに記載され、一定期間借入やカードは作れない
・
官報に載る
・本籍地の破産者名簿(一般には公開されない)に載る
・市区町村発行の身分証明書(普通は使用しない)に載る
・破産開始決定〜免責決定までの間(約3ヶ月)、資格が制限される。(弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者など)
・免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
この程度の説明では、大きな決断になる自己破産への意志決定はできないと思いますし、するべきではないと思います、まずは、法律の専門家であり、実際に多くの自己破産者を見てきているであろう
弁護士へ相談すべきでしょう。その話を聞いた上で判断されるのが良いかと思います。
ここまで来たのですから、生まれ変わった気持ちで前向きに生きていきましょう。
参考:関連法律>
破産法