任意整理・特定調停・民事再生
おまとめローンではなく、自己破産でもない手段で債務を整理することができます。簡単にその内容を説明します。
尚、これらは全て実行すれば、返済は楽になるはずですが、
ブラックリストに載ることになります。
特定調停
特定調停とは、借金について、2名の調停委員が間に立ち借り手と貸し手が話し合い、利息制限法に基づいた金利の再計算後の残高を一定の分割払いで支払う合意をする手続きのことです。
調停委員は裁判所に所属する方です。調停自体は調停委員が間に立ち、借り手と貸し手が直接話し合うことはありませんし、取引経過の開示請求や利息の引き直し計算、毎月の返済額や返済回数などの条件交渉といったことを調停委員が行ってくれます。
尚、申し立ては
最寄りの簡易裁判所となりますので、交通費も安くてすむはずです。(調停は平日に行われますので会社は休む必要があります)
このため、一般の方が個人で行うことが容易にできる制度です。
費用も安く借入先1件に対し500円となっています。また、調停時以降の利息はカットされます(将来利息の支払い不要)。
申し立てを行えば当然取立もストップします(取立してくる業者には申し立て時に確認できる事件番号と特定調停を申し立てしたことを伝えましょう)。
尚、この特定調停で決まったことは、良くも悪くも裁判判決と同様の効果を持ちます。
と、いいことずくめな感じはありますが、以下のデメリットもあります。
・返済計画は、貸し手が了承しないと成立しない
→10年以上の返済期間や、収入に対し妥当でない返済額などは不可
・2回以上返済を怠ると差し押さえを受ける可能性がある
→自分で蒔いた種です。合法的に強制執行されます。
・引き直し計算の結果、過払い金が発生していたとしても、特定調停では取り戻せない(別途裁判が必要)
尚、これらの手続きを
弁護士にお願いした場合、通常2〜4万円/1件となります。この制度のメリットは費用が安いところにあるので、出来る限り自分でやった方が良いでしょう。
返済金額の減額は基本的にありません。
利息制限法による引き直し計算結果と将来利息のカットによるメリットが効果となります。
安定した収入があり、借金を整理さえすれば返済できる人にお薦めです。
任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関によることなく、直接貸し手と交渉し、債務整理をすることです。
貸し手に対しては、このままでは自己破産するしかないので・・・という状況を説明し、利息制限法による借金の引き直し計算で、債務を確定させ、将来利息を放棄してもらい、返済計画(毎月の返済額と返済期間)を了承してもらうようになります。
しかし、これを実際個人で行うことは非常に難しいでしょう。
借り手本人では貸し手も相手にしませんし、相応の知識がないと太刀打ちできません。
通常は、
弁護士へ依頼することになります。
弁護士へ依頼した時点で、受任通知が発行されるので、取立は止まることになりますから、今後の対応などをしっかりと相談しましょう。
もし自分で実行する場合は特に決まった経費はありません。
弁護士へ依頼した場合、4万円/件+債務減額の1割+取り戻した過払い金の2割が相場のようです。結構な額が必要となりますが、通常は過払い金で弁護士費用は支払えてしまうようですので、ご心配なく。
但し、無理な返済計画(10年以上や収支バランスが取れない返済額)は借り手が認めない場合がありますので、その場合は、民事再生や自己破産によることになります。
尚、任意整理の効果は保証人には及びませんので、保証人がいる場合は一緒に弁護士へ相談してください。貸し手は減額した分を保証人へ請求してくる可能性があります。
とにかく自分では無理・・・と精神状態も安定していない方は、まず
弁護士へ相談することをお薦めします。
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民事再生(個人再生)
2001年に始まった民事再生は、持ち家を処分することなく債務整理することができる方法です。
住宅ローンによる破綻者が急増したことによる救済手段です。
まず、この民事再生を適用すると、
住宅ローンを除く債務総額の1/5または100万円のどちらか多い額を残借金とすることになり、大幅な債務減額ができます(利息制限法による引き直し計算後の債務総額(
住宅ローンを除く)が5000万円を超えるとNG)。また、この残借金を3年(最大5年)で返済(均等払い)すればよいことになってますので、非常に借り手に有利な内容となっております。(安定した収入があることは必須です)
また、借金の理由も問われませんので、自己破産ができない方にとってもありがたい制度です。(ギャンブルや浪費が借金の原因であった場合、自己破産は承認されない恐れがある)
唯一民事再生のデメリットは、非常に手続きが複雑だということです。
当然自身で行うことは無理でしょうから
弁護士へ依頼することとなりますが、弁護士費用が30〜80万円かかるようです。
また、裁判所へも20万円ほど納付する必要があります。
尚、弁護士費用は半額を着手金として受領するところが多いようですので、準備できないようであれば、相談してみてください。
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尚、他に財産がある場合や、所得が多い場合などは減額条件が変わってきますので、
弁護士へ相談してください。(これらの計算や要件は非常に難しいので、解説は避けます)
参考:関連法>
民事再生法
お薦め参考図書
利息制限法による引き直し計算や特定調停手続きなどに関することを勉強したいならこちらの書籍がお薦めです。特に引き直し計算の計算フォーマットや、取引経過を請求するフォームなど、実用的なEXCELファイルが詰まったCD-ROMがついているところがすばらしい。値段が手頃なのに役立つ内容が盛りだくさん。私も参考にしています。